OKAMI NO TANI NO YADO
国際非営利団体 (AISBL / IASBL)
名称、登記上所在地、目的の変更に伴う調整定款(Statuts Coordonnés)草案
公証人提出用定款変更(調整定款)草案
移管および変更の背景: 本定款は、既存のベルギー法人(財団または協会)の所有権移管(コントロールの移行)、名称変更、ならびに非営利目的および事業目的の全面改定について、担当公証人が作成する公正証書(acte authentique)によって確認される変更決議に基づき調整された「調整定款(Statuts Coordonnés)」のプロジェクト案です。
- 変更前の旧法人名(財団/協会): [現所有者である友人が記入 - 例:変更前の財団名]
- ベルギー企業登録番号 (BCE): [BCE番号を記入 - 例: 0123.456.789]
- 変更決議日: [総会または理事会による決議予定日]
- 担当公証人: [ベルギーの担当公証人名および事務所所在地を記入]
- 新名称: Okami no Tani no Yado (AISBL)
- 新登記上所在地: 18 rue de la Taille Mahy, 5660 Brûly-de-Pesche, Belgium
第1章 — 名称、所在地、国際的非営利目的および事業内容
第1条 名称
本団体は、「Okami no Tani no Yado」と称する。本団体は、ベルギーの「会社および団体に関する法典」の規定に基づき、国際非営利団体(AISBL)として設立される。
第2条 登記上の主たる事務所(本社)
本団体の登記上の主たる事務所(本社)は、ベルギー王国 5660 Brûly-de-Pesche, 18 rue de la Taille Mahy に置く。本事務所は、理事会(Organe d'Administration)の決議のみによって、ベルギー国内のフランス語共同体地域内の他の自治体に移転することができる。
第3条 国際的非営利目的および事業内容
本団体は、日本とベルギーの間で伝統工芸技術の伝承、文化交流、および連帯を促進すると同時に、環境に配慮した持続可能な歩き遍路(旅)を推進するという、国際的な非営利目的を追求する。
この目的を達成するため、本団体はベルギーおよび日本において以下の事業を行う:
- 四国遍路道沿いに位置する空き家(アキヤ)を取得・再生・維持管理し、これらをお遍路さんのための無料の簡易宿(minshuku)や休憩所として運営する。
- ベルギーと日本の美術工芸学校や職業訓練学校の学生が、これら空き家の再生工事に共同で取り組み、現地で無償で滞在できる「職人育成コパニョナージュ(技能修得)共同作業所」を企画・運営する。
- 遍路小屋(yado)の太陽光発電による電化整備など、遍路道や休憩所を維持する現地保存団体に対して物質的・技術的な支援を提供する。
- 文化ワークショップ、講演会、慈善チャリティ販売等を主催することで、一般市民への啓発活動を行い、学生職人の交換留学・渡航奨学金を支援する資金を調達する。
第2章 — 会員
第4条 会員の種別
本団体の会員は、正会員(投票権あり)と賛助会員(投票権なし)で構成される。正会員の数は3名以上とする。正会員は、法律および本定款によって付与されるすべての権利を享受する。賛助会員は、総会での議決権を持たずに本団体の活動を支援する。
第5条 入会、退会および除名
新たな正会員の入会は、理事会の承認を必要とする。会員は、理事会に書面で通知することにより、いつでも自由に行政手続きを経て退会することができる。正会員の除名は、総会において、出席または代理出席した会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によってのみ決定される。
第3章 — 総会
第6条 権限
総会(Assemblée Générale)は、法律および本定款により明示的に留保されたすべての権限を有する。これには以下が含まれる:
- 定款の変更。
- 理事の選任および解任。
- 年度決算および予算の承認。
- 団体の解散。
第7条 運営および議決
総会は、理事会の招集により、少なくとも年に1回開催される。招集通知は、開催日の15日前までに電子メールで送信される。正会員はそれぞれ1個の議決権を有する。法律または本定款に別段の定めがない限り、決議は出席または代理出席した会員の過半数(単純多数決)をもって行う。
第4章 — 理事会
第8条 構成および選任
本団体は、総会によって選任される2名以上の理事で構成される理事会(Organe d'Administration)によって管理される。理事の任期は4年とし、再任を妨げない。設立時の最初の理事は、Kurodo(会長/代表理事)および Misako(秘書兼会計理事)とする。
第9条 代表権
理事会は、本団体の業務を管理し、司法上および司法外のすべての行為において団体を代表するための、最も広範な権限を有する。団体を拘束する書類には、会長と他の1名の理事が共同で署名するか、日常業務の管理を委任された理事が署名するものとする。
第5章 — 定款変更および解散
第10条 定款変更
定款変更の提案は、理事会または正会員の少なくとも半数から行われなければならない。総会は、正会員の3分の2以上が出席または代理出席している場合にのみ、定款変更について有効に審議することができる。定款変更案は、投票された議決権の3分の2以上の多数によってのみ採択される。
第11条 解散および清算
本団体の自主的または裁判上の解散の場合、総会は1名または複数名の清算人を任命し、その権限を決定する。債務を弁済した後の残余財産は、同様の非営利目的、好ましくは職人の育成・技能伝承、または遍路道・巡礼路の保存に取り組む団体に必ず譲渡されなければならない。